家の契約でもしもの時に失敗しない為に知っておきたい3つの事

法律

住宅や土地を買うときに、失敗しないためにも知っておいたほうがいいことはいくつもあります。

その中でも今回は住宅や土地購入後に失敗しないための、とくに大事な手付金、瑕疵担保責任、危険負担についてを書いていきます。

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家の契約で失敗しないために知っておきたい3つの事

家の契約をする前に知っておいたほうがよい事はいくつかあります。

その中でも今回は手付金、瑕疵担保責任、危険負担の3つについて書いています。

 

手付金に関して(解約手付)

手付金とは、住宅や土地の買主が売主に対して売買契約のときに支払うお金です。この手付金の支払いは、買主と売主が互いに売買契約を解除しないようにという意味合いも込められています。
同時にこの手付金の支払いは、解約手付という意味合いになることもあります。(解約手付が交付された場合)

解約手付とは

買主と売主のどちらか一方が契約の履行に着手するまでは、

・買主は支払った手付金を放棄

・売主は手付金の倍額を返還

をすることで、どのような理由があろうとも契約を解除することができます。

履行の着手とは

簡単に言えば約束事に対して実際に動くという感じになります。
具体的には、

買主であれば、住宅や土地の中間金の支払いなど

売主であれば、材料の発注など

とされています。

手付金は、宅地建物取引業者(不動産屋など)を介すると、最大で住宅や土地の価格の20%とされています。

宅地建物取引業者とは

免許を受けて住宅や土地の売買や賃貸の代理などの業務を行う者で、事業所ごとに一定の数の宅地建物取引主任者を配置しています。

よく賃貸契約のときなどに、重要事項説明書という難しそうな長い文を読んでくれる方が宅地建物取引主任者です。

一般的に住宅や土地を買う場合、宅地建物取引業者を介しますが、実際には手付金が住宅や土地の価格の20%になることはあまりないと思います。

たとえば、もし2000万円の土地を買うときに、売買契約の際に「手付金400万円が必要です」とかになると「えー!!」ってなります(((( ;゚д゚)))

実際には手付金の相場はもう少し低いようで、我が家の場合では手付金が4~5%になっていたと思います。

瑕疵担保責任で契約解除するには

瑕疵とは、欠陥という意味合いになります。売買契約をした住宅や土地に、通常では見つけられない瑕疵があった場合、売主は過失がなくてもその責任を負う必要があります。

この場合、買主は瑕疵を知ったときから1年以内であれば、契約解除ができます。さらに損害賠償を請求することもできます。

もちろん買主が、瑕疵があることを知っていて契約した場合はその限りではありません。

危険負担は買主の負担に

住宅や土地の売買契約をして、引き渡しまでの間にその住宅や土地が天災などで壊れてしまった場合でも、買主は売買代金を支払わなければなりません。(民法上)

売買契約のときに、危険負担に関しての特約のようなもの(危険負担は売主が負担するなど)があれば上記とは変わります。

一般的にはこのような危険負担の特約があることも多いようですが、危険負担については契約前に売主に確認をしておきたいところです。

まとめ

手付金を支払ったあとに契約を解除したくなったが解除できるのか(解約手付)
瑕疵を見つけてから契約を解除したくなったが解除できるのか(瑕疵担保責任)
天災で住宅が壊れたのにお金を支払わなければならないのか(危険負担)

というように、住宅購入後に失敗しないためにも万が一が起きたときのことも知っておきたいところです。

ですから契約の際には、その辺りのこともしっかりと確認をしておくと安心です。

住宅や土地を買ったあとに、「まさかこんなことになるとは」と失敗しないようにしたいですし(..)

住宅を建てるうえで失敗しないためには、住みやすさやお金は当然大事ですが、法律上のこともある程度理解しておくのもいいかもしれません(@_@)