住宅ローン控除の新築・中古・増改築の適用条件は?

住宅ローン
家を買うときに、多くの方が利用される住宅ローンですが、その住宅ローンに関連して税額の軽減措置があります。

それは住宅ローン控除というものです。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、新築・中古住宅の取得または増改築をして住宅ローンの返済期間を10年以上にした場合に、年末のローン残高に一定の割合を乗じた金額を税額控除することです。
これはとてもありがたいことです!
ただ住宅ローン控除を適用するには、条件がいくつかあります。

 

住宅ローン控除の適用条件

国内で居住用住宅を取得して、取得後6か月以内に居住すること

住宅ローン控除を受ける各年の12月31日まで居住していること
住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
住宅取得のための住宅ローン(返済期間10年以上)があること

 

住宅ローン控除が適用される住宅の条件

新築住宅の場合

床面積が50㎡以上でその1/2以上が居住用であること
中古住宅の場合
住宅取得前20年(耐火建築物は25年)以内に建てられていること
増改築の場合
増改築後の床面積が50㎡以上で、その増改築費用が100万円を超えていること

 

住宅ローン控除の控除額

住宅ローンの控除額は居住した年により変わりますが、平成26年1月1日~平成33年12月31日までの居住については住宅ローンの年末残高4000万円(長期優良住宅は5000万円)以下に対して1%の控除を受けることができます。

 

控除期間は10年間(平成26年1月1日~平成33年12月31日までの居住の場合)になります。現在は、2019年10月1日から2020年12月末までに住宅に入居した場合、控除期間がさらに3年間延長となっています。

住宅ローン控除期間の延長について、詳しくは下記記事へ。

家を安く建てるには増税経過措置と住宅ローン控除延長を知っておこう!
消費税は高額な買い物をするときほど、大きな痛手となります。

住宅ローン控除の適用を受けるには

住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は給与所得者であっても、確定申告をしなければなりません。
2年目以後は給与所得者であっても年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができ、税務署から下記書類が送付されてきます。
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
書類関係が少々面倒くさいですが…(T-T)忘れないように絶対申請したいです。