不動産取得税の新築の軽減措置!税率は?

税金

家を買うと、いくつもの税金を支払わなければなりません。

今回はそれらの税金のひとつである不動産取得税について書いていきます。

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不動産取得税とは

土地や建物を取得すると、都道府県に支払わなければならない税金です。

土地と建物のそれぞれに不動産取得税が発生します。取得したときに一度だけ支払うもので、固定資産税とはまた異なります。

不動産取得税の納税義務者

土地や建物を取得した人で、無償で取得した場合も含みます。相続や法人の合併などの場合は非課税になります。

納付方法

納税通知書が都道府県から送付されてきますので、金融機関などで支払います。

税額の算定方法

固定資産税評価額(宅地の場合は評価額の1/2)に税率を乗じた額になります。

宅地とは、建物を建てるための土地です。

 

税率

原則
土地4%
建物(住宅)4%
建物(非住宅)4%

2024年3月31日までに土地や建物を取得した場合

土地3%
建物(住宅)3%
建物(非住宅)4%

不動産取得税の軽減措置

建物
床面積50㎡~240㎡までの新築住宅の場合(特例適用住宅)、固定資産税評価額から1200万円が控除されます。(長期優良住宅の場合はこれが1300万円になります)
つまり(固定資産税評価額ー1200万円)×3%になります。

 

土地
土地を取得して3年以内に床面積50㎡~240㎡までの住宅を新築する場合
45000円、
もしくは土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×(床面積×2(限度は200㎡))×3%
のどちらか多いほうの金額が税額からの控除額になります。
つまり、
固定資産税評価額×1/2×3%-控除額となります。

軽減措置の申請に必要な書類

・特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書
・取得した土地の売買契約書(契約条項を含む)および最終代金の領収書
・建築確認済証、または工事請負契約書
・建築予定住宅の各階平面図など
・地積測量図など

 

申告書以外はコピーで可能です。

書類関係が少し手間ですが、この申請で数万円以上金額が少なくなるので絶対に申請しておきたいところです。