都市計画区域の接道義務とその例外のセットバックとは?

法律
家を建てる際には、土地の場所などによって様々な規制がかかる場合があります。
そのひとつとして、建物を建てる土地に接する道路に関しての義務があります。
建物を建てる土地は、建築基準法で定める道路に2m以上接していなければなりません。

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建築基準法で定める道路

建築基準法で定める道路とは、道路幅が4m以上の都市計画法・道路法による公道もしくは特定行政庁の指定を受けている私道になります。
この4mの道路幅は、特定行政庁が指定する区域では6m以上となっています。

 

建築基準法とは

建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

出典元:建築基準法|内閣府

 

都市計画法とは

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

出典元:都市計画法|国土交通省

 

建築基準法に出てくる『もつて公共の…』や都市計画法に出てくる『もつて国土の…』の『もつて』って何なのか。。。
調べたところ、この『もつて』は『もって』の意味になるようです。
誤字かと思いましたがそうではないようです。
道路法とは、

この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道

出典元:道路法|国土交通省

 

この『一般交通の用に供する道』とは、高速道路、一般国道、都道府県道、市町村道のことをいいます。
特定行政庁とは、都道府県または市区町村のことになります。

 

都市計画区域の接道義務とは

都市計画区域・準都市計画区域内で建物を建てる場合は、その土地が建築基準法で定める道路に2m以上接していなければなりません。
つまり、4m以上の道路に2m以上接していなければならないことになります。4m未満の道路の場合には例外があります。(詳しくは、下記のセットバックに書いています。)
都市計画区域とは、簡単にいえば計画的に街づくりをしていく区域になります。都市計画区域は、国土交通大臣や都道府県が指定します。
都市計画区域には、市街化区域、市街化調整区域などがあります。
市街化区域では、用途地域が定められています。
市街化区域、市街化調整区域、用途地域については都市計画税の記事に書いていますのでよろしければご参考ください。
都市計画税の軽減措置は?市街化区域、用途地域とは?
家を買えば様々な税金がかかってきますが、今回は都市計画税についてを書いていきます。 固定資産税は聞いたことがあっても、都市計画税は聞いたことがないという方も多いと思います。
準都市計画区域とは、環境を守るために規制する必要がある区域になります。準都市計画区域は、都道府県が指定します。



セットバックとは

セットバックとは、接している道路幅が4m未満の場合に、その道路の中心線から2mまで道路との境界線を後退させることをいいます。
セットバックが適用される道路は、2項道路になります。
2項道路とは、建築基準法42条第2項に定められている道路のことです。
具体的には、建物が建ち並んでいる道路で、特定行政庁が指定した幅が4m未満の道路のことです。

 

家を建てる際の他の規制に関しては、下記の記事をご参考いただければと思います。