長期優良住宅のメリットや適用基準とは?

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住宅展示場でモデルハウスを何社も訪れていると、長期優良住宅という言葉をよく見聞きします。

そもそも長期優良住宅ってどんな住宅なんだろう?( ・Д・)

長期優良住宅になるとどのような利点があるのか。

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長期優良住宅とは

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年(平成21年)6月4日施行)は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。

つまり耐震性、省エネルギー性、劣化対策など、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がされた優良な住宅になります。

安心して長く住めそうな住宅ですね(^ー^)

長期優良住宅は資産価値が高く、また価値が下がりにくいため、売却時の価額も高くなります。

長期優良住宅のメリット

長期優良住宅のメリットを見ていきましょう。

フラット35の金利優遇

住宅ローンでフラット35を申し込みをされていて長期優良住宅が認定されれば金利の優遇があります。

具体的には、フラット35Sという分類になり、通常のフラット35より金利が0.25%低くなります。

ただずっと金利が優遇されているわけではなく、期間の決まりがあります。

Aプランの場合は、当初10年間のみ。
Bプランの場合は、当初5年間のみ。
になります。

フラット35S Aプラン、Bプランの適用基準

Aプランの適用基準

次(1)から(6)までのうち、いずれか1つ以上の基準(新築住宅・中古住宅共通の基準)を満たす住宅であることとされています。

(1)認定低炭素住宅
(2)一次エネルギー消費量等級5の住宅
(3)性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)
(4)耐震等級3の住宅
(5)高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可)
(6)長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画が認定された住宅

Bプランの適用基準

次(1)から(6)までのうち、いずれか1つ以上の基準(新築住宅・中古住宅共通の基準)を満たす住宅であることとされています。

(1)断熱等性能等級4の住宅
(2)一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
(3)耐震等級2以上の住宅
(4)免震建築物
(5)高齢者等配慮対策等級3以上の住宅
(6)劣化対策等級3の住宅で、かつ、維持管理対策等級2以上の住宅

フラット35、35SのA・Bプランそれぞれの返済額シュミレーション

借入額3000万円、ボーナス払いなし、金利1.34%、返済期間35年、元利均等返済の場合

フラット35
毎月の返済額=89,522円
総返済額=37,599,095円

フラット35SのAプラン
当初の毎月の返済額=85,949円
10年後の毎月の返済額=88,545円
総返済額=36,877,215円

フラット35SのBプラン
当初の毎月の返済額=85,949円
10年後の毎月の返済額=89,037円
総返済額=37,210,407円

フラット35に比べればフラット35SのAプランは総返済額が721,880円もお得になります。AプランはBプランに比べても総返済額は333,192円もお得になります。

固定資産税の減額措置

長期優良住宅であれば、新築住宅の固定資産税の減税特例の5年間または3年間の期間がそれぞれ2年間延長されます。

つまり3階建て以上の耐火住宅、準耐火住宅は7年間に、それ以外の住宅は5年間になります(令和2年3月31日までに新築住宅を取得した場合)

固定資産税の減税特例についてはこちらをご参考に

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登録免許税の減額措置

新築住宅を購入した場合、その所有者であることを証明するために所有権保存登記をします。この登記申請時に国に納める税金になります。

その所有権保存登記の軽減税率が一般住宅の場合0.15%(軽減税率適用前の通常は0.4%)が、長期優良住宅の場合0.10%に引き下げられます。(令和2年3月31日までに取得した場合)

住宅ローン控除の減額措置

長期優良住宅であれば住宅ローン控除の減額も適用されます。

控除対象借入限度額
一般住宅は4000万円
長期優良住宅は5000万円

最大控除額
一般住宅は400万円
長期優良住宅は500万円

年間控除限度額
一般住宅は40万円
長期優良住宅は50万円

住宅ローン控除についてはこちらの記事をご参考に。

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不動産取得税の減額措置

不動産取得税とは土地、建物を取得した者がその所在地の都道府県に納める税金です。

不動産取得税は課税標準額(固定資産税評価額)に税率(一般住宅、長期優良住宅ともに3%)を乗じて算出します。

しかしこの課税標準からの控除額が一般住宅の場合は1200万円になりますが、長期優良住宅の場合は1300万円に引き上げられます。(令和2年3月31日までに床面積50㎡~240㎡の新築住宅を取得した場合)

不動産取得税の減税特例についての記事はこちらをご参考に

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このように、長期優良住宅にはメリットとなることがたくさんあります。

また、長期優良住宅の基準にもある省エネ等級4は2020年には新しく建てるすべての住宅の義務となります。つまりこの基準を満たしていない住宅は建てることができなくなるようです。

将来の基準を満たしている安心な家に住むことができる、得しかないので可能ならば長期優良住宅で建てるべきだと思います。