建ぺい率と同様に、容積率も建てる家の大きさ(広さ)に影響が出る場合があります。
ここでは容積率の計算式や用途地域別の容積率、道路幅による容積率の制限などについて、書いていきます。
容積率とは
容積率とは、「敷地面積に対する、建物の延床面積の割合」のことをいいます。延床面積とは、各階の床面積の合計になります。
用途地域別の容積率
容積率の最高限度も建ぺい率同様に用途地域によって異なります。
■第一種・第二種低層住居専用地域
容積率は50%~200%
■第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域
容積率は100%~500%
■工業地域、工業専用地域
容積率は100%~400%
■商業地域
容積率は200%~1300%
上記の数値はそれぞれの容積率のうち、都市計画で定める割合になります。
容積率の計算式
で表されます。
たとえば、容積率が120%で敷地面積が200㎡であった場合、建築延床面積は240㎡までとなります。
計算式に当てはめると120%=240㎡÷200㎡になります。
敷地が容積率の異なる二つ以上の地域をまたいでいる場合の計算
容積率も、建ぺい率と同様に加重平均をして数値を出します。
建ぺい率の詳細はこちらの記事をご参考下さい。

敷地が容積率の異なる二つ以上の地域をまたいでいる場合の計算式は、
+
B地域の容積率×B地域の敷地面積/A地域の敷地面積+B地域の敷地面積
たとえば、総敷地面積が500㎡で、「容積率150%の地域に200㎡の敷地」と「容積率200%の地域に300㎡の敷地」にまたいであるとします。
計算式は、
と
を足した数値になります。
これを計算すると、180%と出てきます。
道路幅による容積率の制限
敷地の前面の道路幅が12m未満であれば、容積率が制限される場合があります。
前面の道路幅が12m未満の場合
前面道路が二つ以上ある場合は、道路の幅が最大のものが適用されます。
前面の道路幅に、住居系地域であれば4/10、住居系以外の地域であれば6/10を乗じます。上記の数値と用途地域の容積率の最高限度を比べて、数値の少ないほうが容積率となります。
たとえば、前面の道路幅が10mであり、第一種低層住居専用地域内で敷地面積が200㎡、容積率が200%であったとします。
前面の道路幅による容積率の制限は
となりますので、第一種低層住居専用地域内で指定されていた容積率(200%)より多くなっていますので、使われる容積率は200%のほうになります。
もうひとつ例を出しますと、前面の道路幅が6mであり、工業地域内で敷地面積が200㎡、容積率が400%であったとします。
前面の道路幅による容積率の制限は
となりますので、工業地域内で指定されていた容積率(400%)より少なくなっていますので、使われる容積率は360%のほうになります。
おわりに
建ぺい率と容積率。計算があったりとなかなか馴染みにくいですね(´д`|||)
あらかじめ不動産の方に、この土地であればどのくらいの広さまでの家を建てることができるのかを聞いておきたいですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。