財形貯蓄の非課税対象、課税対象は?

家のお金関連

頭金なしでも住宅ローンで家を買うことは可能ですが、将来の生活を考えるとやはり家を買うまでにある程度はお金を貯めておきたいところです。

そのお金を貯める方法の一つとして、財形貯蓄というものがあります。

財形貯蓄のメリットの一つとして非課税制度があります。その非課税制度はどのようなときに対象になるのか。

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財形貯蓄とは

財形貯蓄とは、勤労者の毎月の給与から事業主が天引きをして、金融機関に預け入れ積み立てをしていく制度です。

財形貯蓄には一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄があります。
財形貯蓄を行うには、事業主が財形貯蓄の制度を取り入れている必要があります。

 

財形貯蓄の対象者

財形貯蓄は事業主に雇用されている勤労者、つまり自営業ではなく会社に雇われて働いている方が対象となります。

雇用されている勤労者であればどの職業でもあてはまるので公務員なども対象となりますが、会社役員は対象とはなりません。

また常勤社員だけでなくアルバイトやパート、派遣社員も対象となる場合もあります。

ただ財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄を行う場合は年齢制限があり、契約申し込み時の年齢が55歳未満に限られます。

 

一般財形貯蓄

一般財形貯蓄は、使用(貯蓄)目的は定められておりません。

財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄と違い利子などが課税対象(利子などに20%)となります。

積み立て期間は原則3年以上とされていますが、1年以上経てば目的を問わずいつでも引き出し可能となります。

つまり一般財形貯蓄で貯めたお金は使い道が自由です。

 

財形年金貯蓄

財形年金貯蓄の使用(貯蓄)目的は、老後の年金になります。

財形住宅貯蓄とあわせて、元利合計550万円まで利子などが非課税となります。

しかし年金以外の目的で引き出しを行うと過去5年間に遡り利子などが課税されます。

積み立て期間は原則5年以上とされています。

 

財形住宅貯蓄

財形住宅貯蓄の使用(貯蓄)目的は、住宅の購入(建築)やリフォーム(土地の購入などはあてはまりません)などになります。

財形年金貯蓄とあわせて、元利合計550万円まで利子などが非課税となります。

しかし住宅の購入(建築)やリフォームなど以外の目的で引き出しを行うと過去5年間に遡り利子などが課税されます。

例として、以下のような場合は住宅購入の目的の範囲内に入りますので非課税対象となります。

・住宅を購入した時にかかる電気、ガス、水道設備などの工事にかかる費用

・住宅を取得した後、入居前に行った修繕費用

・住宅購入と合わせて行った外構費用

・住宅を購入した時にかかる不動産取得税や登録免許税

・住宅を購入するために利用した借入金(1年以内に一括して返済することになっている借入金)
など

 

積み立て期間は原則5年以上とされています。

また、使用(貯蓄)目的とする住宅の購入(建築)やリフォームにも様々な条件があります。

 

住宅の購入(建築)条件

住宅は床面積50㎡以上の新築一戸建て、中古一戸建て、新築マンション、中古マンションで、勤労者本人が入居する必要があります。

さらに中古住宅の場合は耐火建築物で築25年以内に建てられたもの、耐火建築物以外の場合は築20年以内に建てられたものとなります。

 

リフォームの条件

リフォーム内容は増改築や修繕、バリアフリー(手すり設置や段差解消など)や省エネの改修工事も含まれます。

リフォーム後の住宅の床面積が50㎡以上でリフォーム費用は75万円以上とされています。

またリフォーム後の住宅に勤労者本人が入居する必要があります。

 

まとめ

財形貯蓄の非課税制度を上手く利用できれば定期貯金で積み立てをするよりもお得になる可能性があります。(定期貯金では利子などに20%の課税があります)

また財形貯蓄は給与から天引きされて積み立てる仕組みなので、自分で金融機関に預け入れて積み立てるよりも手間が省けますし貯まりやすいと思います。

自分で預け入れしていると「今月ピンチだから一万円しか貯金できない」など、預け入れる額にも変動が出やすいですが、財形貯蓄では自動的に給与から天引きしてくれるので貯金額に変動はありません(^^)v

他にもメリットとして、財形貯蓄を利用していれば財形住宅融資といった融資も利用することができます。

財形住宅融資については、下記記事をご参考ください。