消費税は高額な買い物をするときほど、大きな痛手となります。
とくに家を買うと数千万円もするため、消費税だけでも数十万円~数百万円もかかってしまう場合があります。
その消費税が2019年10月1日から、8%から10%に増税されることになりそうです。
消費税が8%から2%増えるだけだから大したことはないと考えてしまいそうですが、高額な買い物をする予定がある方にとっては非常に重要なことです。
家を安く建てるには請負契約時期が重要?~消費税増税の経過措置~
少しでも家を安く建てるためには、消費税が低い時期を選びたいところです。家の費用は消費税8%で家を建てるか、消費税10%で家を建てるかで大きく変わります。
消費税8%で家を安く建てるためには、請負契約の時期が重要になります。
(建売住宅の場合は売買契約から引渡しまでの期間は短いですが、注文住宅の場合は請負契約から引渡しまでの期間が長くなるため注意しておきたいところです。)
消費税が8%のときに請負契約をしていても、引渡しが2019年10月1日を過ぎてしまえば消費税が10%になってしまいます。
請負契約とは、
仕事の依頼を受けた請負人が仕事を完成させることを約束し、注文者がその仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束して交わす契約が請負契約です。建物の建築工事や土木工事などのように、有形物として完成させる契約が一般的ですが、弁護士への依頼のように無形の場合も請負契約となります。請負人は仕事の完成や完結後にしか報酬を請求できないことになっており、注文者も目的物の引渡しや仕事の完結と同時に報酬を支払えばいいことになっています。建築工事や土木工事のような工事請負契約では、工事名称、工事場所、工期、請負代金などを明記した工事請負契約書を作成し、詳細な事項の約束を取り決めた契約約款や設計図書、見積書などを揃えることが原則です。
出典元:不動産用語集|LIFFUL HOME’S
請負契約が2019年3月31日以前であれば、2019年10月1日以降(消費税10%になった後)の引渡しになっても消費税は8%で計算されます。
これを経過措置といいます。
つまり消費税8%で家を安く建てるには、2019年3月31日までに請負契約を結んでおく必要があります。
また可能性としては低いのですが、2019年4月1日以降に請負契約を結んでも、2019年9月30日までに家が完成し引渡しが行われれば消費税8%で家を建てることができます。
家を買うと消費税はいくらかかるのか?
消費税8%のとき、消費税10%のときに2000万円・3000万円の家を購入した場合を例にして書いていきます。
消費税8%の時期
(例)2000万円の家を購入した場合
消費税8%であれば、消費税だけで160万円もかかります。
(例)3000万円の家を購入した場合
消費税8%であれば、消費税だけで240万円もかかります。
消費税10%の時期
(例)2000万円の家を購入した場合
消費税10%であれば、消費税だけで200万円もかかります。消費税8%の時期と比べると、40万円も増加してしまいます。
(例)3000万円の家を購入した場合
消費税10%であれば、消費税だけで300万円もかかります。消費税8%の時期と比べると、60万円も増加してしまいます。
消費税8%で家を安く買う条件は?~まとめ~
消費税8%で家を安く買う条件は、建売住宅・マンションと注文住宅では異なります。
建売住宅・マンションを安く買うためには
☆2019年9月30日までに引渡しが行われている。
※建売住宅の場合、基本的には経過措置はありません。
注文住宅を安く建てるには
☆2019年9月30日までに引渡しが行われている。
※2019年3月31日までに請負契約を結んでいる場合、2019年10月1日以降に引渡しが行われても消費税8%。(消費税増税の経過措置)
住宅ローン控除期間延長でお得に家を建てる
家を買う際に住宅ローンを組めば、条件を満たしてさえいれば住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除を受けることができる期間は10年間。。。
でした!
住宅ローン控除の詳細については、こちらの記事をご参考ください。
しかし、その住宅ローン控除が受けられる期間が延長されることになりました!
2019年度税制改正で減税措置
2018年12月14日、自民党・公明党の両党は2019年度税制改正大綱(ぜいせいかいせいたいこう)を決定しました。
税制改正大綱とは、
与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめる。民主党政権では政府が税制改正大綱をまとめたが、自民党政権では自民、公明の与党が税制改正大綱をまとめる。政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出する。
出典元:2013-01-24 朝日新聞夕刊1総合
この税制改正により、住宅減税(住宅ローン控除の期間延長)などの減税措置が拡充されました。
2019年10月には消費税が引き上げられるので、その増税に対する負担を軽減するための備えのようなものです。
税制改正大綱で決定された内容としては住宅減税以外に、
・未婚の一人親への税制優遇措置
・法人事業税収一部の国税化
・個人事業主の贈与税・相続税の全額猶予
などです。
2019年度税制改正による住宅ローン控除期間が3年延長
2019年度税制改正による住宅減税で、住宅ローン控除を受けられる期間が3年間延長されます。
ただし対象者は、2019年10月1日から2020年12月末までに住宅に入居した者となっています。
延長された3年間は、住宅ローン残高の1%と、住宅価格の2%の1/3の額を比べて少ない方の金額が所得税や住民税から控除されます。
はじめの10年間に関しては今までと変わらず、住宅ローン残高の1%が控除されます。
住宅ローン控除期間延長によるシミュレーション
(例)5000万円の住宅価格で、住宅ローンを組んでから11年目の住宅ローン残高が2000万円の場合
まず住宅ローン残高の1%は、
2000万円×1%=20万円です。
住宅価格の2%の1/3の額は、
5000万円×2%×1/3=33万円(千円単位以下は省略)
この20万円と33万円を比べて、少ない方の金額つまり20万円が所得税や住民税から控除されることになります。
長期優良住宅にも住宅ローン控除の減税措置があります。
おわりに
消費税増税に備えて、家を安く建てようと考えている方も多いと思います。
家を建てる時期を間違えると、数十万円~数百万円も損してしまう可能性があります。
とくに注文住宅を建てる場合には引渡しまでの期間が長いため、消費税増税の経過措置を利用して消費税8%で家を安く建てれるようにしておきたいところです。
ただ2019年10月から消費税10%にはなりますが、住宅ローン控除の延長やすまい給付金が最大30万円から最大50万円に増えるなどの措置があるので場合によっては、消費税10%で家を建てたほうがお得になる可能性もあります。
これから住宅購入を考えている方にとっては、住宅を購入する時期(買い時)はますます難しくなってきそうです。
すまい給付金についてはこちらをご参考ください。