土地・家屋の固定資産税の軽減措置は?

税金

家を買えば様々な税金が発生してきます。

その税金には登録免許税、不動産取得税、印紙税、固定資産税、都市計画税などがあります。
その中で、今回はみなさんも一度は耳にしたことがあると思われる固定資産税についてを書いていきます。

家を買えば、家屋と土地の両方の固定資産税を支払わなければなりません。

何で高い買い物をした後に、さらに税金までとられなければならないのか(`ε´)

スポンサーリンク

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日に固定資産を所有している人(名義上の所有者)が固定資産がある市町村に納める税金です。固定資産には土地、家屋、償却資産があります。

償却資産は、土地、家屋以外の事業の為に使う物です。機械、船舶、航空機などがあてあはまります。

どうやって固定資産税を支払うかというと、市町村から毎年4月頃に納税通知書が送付されてきますので4回に分けて、もしくは一括で納めるかたちです。

課税価格は、3年に1度見直しされる固定資産税台帳登録価格(固定資産税評価額)によって変わります。

固定資産税評価額とは、固定資産税を割り当てて負担させるための基準となるもので、土地の場合は公示価格の70%、家屋の場合は建築費の50%~70%が基本となります。

公示価格とは一般の取引価格の指標となるものです。

土地も家屋を固定資産税は評価額に標準税率である1.4を乗じます。さらに土地の場合は路線価など、家屋の場合は再建築価格などから価格が算定されていきます。

路線価とは、道路に面した宅地の1㎡あたりの評価額です。

再建築価格とは、今同じ家屋を建てた時にかかる価格です。

 

土地・家屋の固定資産税の軽減措置

土地や家屋の固定資産税の軽減措置については、以下になります。

 

住宅用地の軽減措置(土地の固定資産税)

小規模住宅用地と一般住宅用地は税額が軽減されます。

小規模住宅用地とは住宅一戸あたり200㎡以下の住宅用地のことです。200㎡を超える場合は200㎡までの部分のことになります。この部分の固定資産税評価額が1/6に軽減されます。

一般用住宅地とは小規模住宅用地以外の住宅です。住宅1戸あたり200㎡を超える部分になります。この部分の固定資産税評価額が1/3に軽減されます。

 

新築住宅の軽減措置(家屋の固定資産税)

床面積が50㎡~280㎡の新築住宅は(一戸建以外の賃貸住宅は40㎡以上)、3年間または5年間、120㎡までの床面積に対する税額が1/2に軽減されます。(平成32年3月31日までに新築住宅を購入した場合)

 

この3年または5年の期間に関して、
5年間にあてはまる場合は、3階建て以上の耐火住宅、準耐火住宅

3年間にあてはまる場合は、5年間にあてはまる住宅以外の住宅になります。

 

長期優良住宅であればさらにそれぞれ軽減期間が2年間長くなります。