家を買うと、「すまい給付金」という補助金を受けることができる場合があります。
すまい給付金とは
すまい給付金は、住宅を購入した人の消費税率引上げによる負担を緩和するために導入された制度です。
消費税アップ後に住宅購入した人の負担を減らすために導入された制度で、住宅ローン減税が拡大された恩恵を十分に受けられない人に、給付金が支払われるものです。
消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
すまい給付金の給付対象要件
すまい給付金をもらうためには、要件があります。
それは、「給付対象者の要件」と「給付対象住宅の要件」です。
すまい給付金の給付対象者の要件
すまい給付金をもらうための給付対象者の要件は、
となっています。
住宅の給付対象の要件
さらに取得する住宅にも、すまい給付金の給付対象となる要件があります。
・床面積が50m²以上である住宅・施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅1.住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
の要件を満たしている必要があります。
・(独)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅
【フラット35Sの基準】次の1~4のいずれかに該当する住宅
1.耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
2.省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4または省エネルギー対策等級4)※省エネルギー対策等級4による証明書等の申請は、平成27年3月31日で終了しています。
3.バリアフリー性に優れた住宅(等級3)
4.耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2等)
フラット35Sと同様の基準を満たす住宅、すなわち長期優良住宅についてはこちらの記事をご参考に。

フラット35についての記事は、こちらをご参考に。

・床面積が50m²以上である住宅・売買時に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
つまり、売主が個人である住宅の場合は給付の対象とはなりません。
宅地建物取引業者については、こちらの記事に書いておりますのでよろしければご参考ください。

すまい給付金の給付される額
現在は消費税10%のため、収入額が775万円以下の方を対象に最大で50万円のすまい給付金がもらえます。
すまい給付金シミュレーションについて(リンク先:すまい給付金シュミレーションについて|すまい給付金事務局)
で実際にシミュレーションをしてみて、給付される額がいくらになるのかを確かめることができます。
すまい給付金の申請方法と期限
すまい給付金の申請は、住宅に入居した後から可能になり、住宅の引渡しを受けてから1年以内に行う必要があります。
全国の申請窓口の場所は、
窓口への申請(リンク先:窓口への申請|すまい給付金事務局)
で確認ができます。