住宅街を歩いていると、まれに誰も住んでいないと思われるような家(空き家)を目にします。
頻繁には目にしないのですが、全国の空き家数は年々増加してきているようです。
今回は、空き家が増えることによる影響や空き家の活用方法についてを書いていきます。
空き家は年々増加している
「平成25年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局)によれば、全国の空き家数は820万戸で、空き家率は13.5%となっています。
5年前に比べて空き家数は63万戸、空き家率は0.4%増えています。このように空き家数は年々増えてきており、深刻な問題となってきています。
全国で空き家数が最も多い都道府県は、東京都です。次いで大阪府、神奈川県、愛知県、埼玉県と人口が多い都道府県はそれに比例して空き家数も多くなっています。
ただ空き家率でみると、空き家数上位5都道府県で全国平均の13.5%を上回るのは大阪府のみです。
空き家率が最も高く深刻なのは、山梨県で空き家率22.0%と全国平均を大きく上回っています。
山梨県に次いで空き家率が高いのは、長野県、和歌山県、高知県、徳島県となっており、人口が少ない都道府県でも空き家率が高いことがわかります。
空き家が増加している原因
空き家が増加している原因は、
- 人口減少
- 高齢化
- 中古住宅は人気がない
- 解体費用が高い
- 更地の固定資産税が高い
など様々あります。
空き家が増加することによる影響
空き家が増加することによる4つの影響について書いていきます。
空き家の倒壊による危険
空き家を長い間放置していると、当然老朽化で家はボロボロになってきます。
メンテナンスをする人もいないので、そのボロボロになった家は近隣をまきこんでいずれ倒壊する危険があります。
また強風が吹いたときには木材やガラス片などが周囲に飛び散る危険もあります。
空き家があることで治安が悪くなる
空き家があると不法侵入をされたり、たまり場として使われ、騒音を出される可能性があります。
また不法投棄や落書き、放火などといった犯罪にもつながる可能性があります。
街の景観が悪くなる
街に老朽化した空き家があると、景観を損なうおそれがあります。
庭の草木が生い茂っていたり、ヒビの入った塀、崩れかけた家があると不気味でもあります。
衛生上悪くなる
長い間放置されている空き家には、虫や動物などが住みかとして使う可能性があります。
また不法投棄で溜まったゴミと合わさり、悪臭が出たり菌が増殖するといったことまで起こる可能性もあります。
空き家増加対策の為に施行された空き家法とは
空き家法とは、平成27年5月に施行されました「空家等対策の推進に関する特別措置法」のことになります。
空き家法に基づいて、各地方自治体でも空き家の対策を進めています。
この空き家法には様々なことが定められていますが、特に注意したいのが、
(1)「特定空家等」と認められる空家等に対して法の規定を適用した場合の効果等
・固定資産税等の住宅用地特例に関する措置
『固定資産税の住宅用地特例に関する措置』、固定資産税の減額措置が受けられなくなってしまいます。(詳しくは下記で)
固定資産税の減額措置が受けられない
まず特定空家等について。
「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいう。(2 条2 項)
この特定空家等に認定され、指導に従わずにそのまま空き家を放置し続けていると勧告を受け、固定資産税や都市計画税の減額措置が適用されなくなります。
具体的には、固定資産税では最大1/6、都市計画税では最大1/3の減額措置が適用されなくなります。つまり、税額が大幅にあがってしまいます。
また勧告を受けてもなお改善しない場合には、命令を受けることになります。命令を受けても改善しない場合には、最大で50万円の罰金をとられる可能性があります。
固定資産税については、こちらの記事をご参考ください。
都市計画税については、こちらの記事をご参考ください。
空き家を増やさないためにできる対策
空き家をそのまま放置して増加させないために、6つの活用方法を書いています。
空き家を解体する
家に住む予定がなくなり、その家の老朽化が進んでいる場合には、解体をしておくことで土地として利用できます。
老朽化した空き家をそのままにしていても、倒壊の危険がありますし、また買い手は少なくなることが予想されます。
ただ空き家を解体して、そのまま更地の土地にしておくと固定資産税が高くなる可能性があるので注意が必要です。
家の解体費用は構造や環境などによっても変わってきますが、木造住宅広さ30坪でだいたい150万円以上はかかることが多いそうです。
空き家を売却する
家に住む予定がなくなった際には、早めに不動産屋に依頼して家・土地を売却するのもひとつの活用方法です。
空き家を相続する
家に住む予定がなくなる前に、あらかじめ誰に家を相続するのかをしっかりと決めておきたいところです。
相続人が取得した空き家は、譲渡所得から3,000万円の特別控除が適用される場合があります。
駐車場にする
利便の良い場所の空き家であれば、家を解体して、その土地に月極め駐車場やコインパーキングなどをつくって、駐車場を管理して収入を得ることもできます。
空き家を民泊として利用する
最近では日本に来る外国人観光客が非常に多く、その観光客たちは民泊を利用しているケースが多いようです。
空き家を民泊として利用できれば、観光の時期によっては多くの収入を得ることができるかもしれません。
空き家を賃貸にする
家に住む予定がなくなった際には、不動産屋に依頼して空き家を賃貸住宅として貸し主になるのもひとつの活用方法です。
空き家になるはずだった家で、家賃収入が得られるのでお得かもしれません。
まとめ
全国の空き家数は、年々増加しています。空き家増加の対策として、平成27年に「空き家法」が施行されています。
空き家をそのまま放置していると様々な悪影響があり、近所迷惑になるだけでなく、固定資産税や都市計画税といった税額も倍増してしまいます。
家に住む予定がなくなった際には、解体・売却・相続・ビジネスなどのいずれかの方法を行い、家が放置されないように注意しておきたいところです。