都市計画税の軽減措置は?市街化区域、用途地域とは?

税金
家を買えば様々な税金がかかってきますが、今回は都市計画税についてを書いていきます。

固定資産税は聞いたことがあっても、都市計画税は聞いたことがないという方も多いと思います。

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都市計画税とは

都市計画税とは、市町村が毎年1月1日に市街化区域内の固定資産(土地や建物)を所有している人に課税する税金です。これは都市計画・土地区画整理事業の費用にあてられる税金になります。

 

市街化区域とは

市街化区域とは、すでに市街地になっている区域やこれから市街化をはかるべき区域(おおむね10年以内に優先的に市街化をはかるべき区域)のことをいいます。

市街化区域は日本の面積の約3.8%になります。

市町村によっては、インターネットで都市計画図で検索をすると市街化区域が掲載されていることがありますのでご参考に。

ちなみに市街化区域の反対で、市街化を抑制するべき区域は市街化調整区域といいます。
市街化区域には用途地域が定められています。

 

用途地域とは

用途地域とは、建物の建ぺい率・容積率・高さ・用途などが規制されている12種類の地域のことです。

住居系の用途地域(7種類)

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

商業系の用途地域(2種類)

  • 近隣商業地域
  • 商業地域

工業系の用途地域(3種類)

  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

居住用の住宅は、工業専用地域以外は建築可能です。

 

都市計画税の納付方法

固定資産税同様、市町村から毎年4月頃に納税通知書が送付されてきますので4回に分けて、もしくは一括で税金を納めるかたちです。基本的に固定資産税と一緒に税金を納めることになります。

 

都市計画税の税額

固定資産税評価額に税率を乗じた額です。

税率は最大で0.3%になります。(ちなみに固定資産税の場合は1.4%になります)

都市計画税の税率は各市町村によって違うことがあるようです。

計算式では、固定資産税評価額×0.3=税額になります。

 

住宅用地の軽減措置(土地の都市計画税の軽減)

都市計画税にも軽減措置はあります。

都市計画税の軽減措置は固定資産税の軽減措置と条件は同じですが、軽減率が異なります。

小規模住宅用地と一般住宅用地は税額が軽減されます。

小規模住宅用地とは住宅一戸あたり200㎡以下の住宅用地のことです。200㎡を超える場合は200㎡までの部分のことになります。この部分の固定資産税評価額が1/3に軽減されます。(固定資産税の場合は1/6)

一般用住宅地とは小規模住宅用地以外の住宅です。住宅1戸あたり200㎡を超える部分になります。この部分の固定資産税評価額が2/3に軽減されます。(固定資産税の場合は1/3)

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都市計画税については以上になります。

固定資産税について詳しく知りたい方はこちらをご参考ください。

土地・家屋の固定資産税の軽減措置は?
家を買えば様々な税金が発生してきます。 その税金には登録免許税、不動産取得税、印紙税、固定資産税、都市計画税などがあります。 その中で、今回はみなさんも一度は耳にしたことがあると思われる固定資産税についてを書いていきます。

固定資産税に都市計画税。。。

お金いっぱいかかりますね( p_q)でもこれらの税金も資金計画の中に入れて、将来を見据えてしっかり計算をしておきたいところです。

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