土地や建物を購入すると、その土地や建物それぞれに不動産取得税を納付しなければなりません。
注文住宅の場合、土地を先に購入する必要がありますので、まず土地の不動産取得税を納付します。
不動産取得税はいつにいくら支払うのか。
土地の不動産取得税について
今回は我が家を例にして、土地の不動産取得税についてを書いていきます。
土地の不動産取得税はいつ?
我が家の場合、土地を購入してから約3ヶ月ほどで都道府県から土地の不動産取得税の『納税通知書』が送られてきました。
納付期限は、『納税通知書』が届いてから約1ヶ月半ほどだったと思います。
都道府県から送られてくるものは?
都道府県から送られてきた封筒の中には、
・不動産取得税の納税通知
・特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書
・それらについてのお知らせ
・返信用封筒
が同封されていました。
土地の不動産取得税はいくら?
我が家の場合、土地の不動産取得税は約10万円です。
結構金額が高いです。
私はもともと不動産取得税の軽減措置があることを知っていたので、この『納税通知書』が届いてもそれほど驚かなかったのですが、もし軽減措置を知らないときにこの『納税通知書』が届いていたら発狂していたかもしれません。(((( ;゚д゚)))
特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書はいつまでに提出するか?
『特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書』の提出期限は、この申告書が届いてから2~3週間でした。
特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書には何を記載する?
『特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書』には、
・氏名
・現住所
・土地の住所
・土地の面積
・土地の地目、種類
などの項目があるのでそれぞれ記載する必要があります。
認め印も必要です。
特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書を提出する際に、必要な書類は?
・土地の売買契約書
契約条項部分も含まないといけないので結構な量になります。ですからコピーが大変です。
土地の『売買契約書』は、土地の売買契約をしたときに売り主から受け取ります。
印紙と割れ印が押されてる必要があります。
・土地の領収書
土地の領収書は必要書類には書かれていましたが、役所に確認をしたところ提出をしなくてもいいとのことでした。
・地積測量図
土地の図面に細かく数字などが書かれている書類です。
数枚あります。
『地積測量図』も土地の売買契約をしたときに土地の『売買契約書』と一緒に受け取っていました。
・工事請負契約書
『工事請負契約書』は、ハウスメーカーと契約をしたときに受け取る書類です。
印紙と割れ印が押されてる必要があります。
・建築家屋予定図面
ハウスメーカーとの打ち合わせで決定した平面図や間取りの図面です。
『特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書』以外の書類は全てコピーで大丈夫です。
原本は必ず家に保管しておきましょう。
全ての書類をまとめるとA4の大きさで10枚以上は普通にいきますので返信用封筒がパンパンになりました。
しかもこの返信用封筒には返信用切手が貼られておらず切手不要の封筒でもなかったので、切手代は自己負担でした。
そっちから勝手に送ってきて、なんで返信用切手代を負担しないといけないのかと思いながらも不動産取得税が安くなるのなら。。。
書類の量が多いので、家のプリンターではなく、コンビニなどでA3の大きさでコピーするほうがいいかもしれません。
不動産取得税徴収猶予通知書はいつ送られてくるか?
『特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書』と必要な書類を提出してから約2週間ほどで、『不動産取得税徴収猶予通知書』が送られてきました。
徴収猶予を申告した結果、土地の不動産取得税はいくらになったか?
なんと0円になりました。
ふぅ、良かった。。。
( ^-^)ノ∠※。.:*:・’°☆
まとめ
不動産取得税は高いです。
住宅を購入したあとに、この税金を支払うのはとても痛いです。
幸い、不動産取得税には徴収猶予(軽減措置)がありますので絶対に申告をしたいところです。
不動産取得税の『納税通知書』が届いてから、『特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書』の提出期限が案外早いので、忘れないうちに早めに書類を集めておきたいところです。
申告書と合わせて提出する必要書類がどれかわからない場合は、ハウスメーカーの営業さんなどに聞くと良いと思います。(実際私も聞きました)
どの書類を提出したらいいのか、詳しく教えてくれるはずです。
ちなみに不動産取得税は必ずしも軽減されるわけでもなく、また必ずしも0円にはなりません。
不動産取得税についてはこちらの記事に詳しく書いていますので、よろしければご参考ください。
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