家を買うと様々な税金を支払わなければなりません。そのなかでも、今回は家を買うときにかかる印紙税について書いていきます。
家を買うときにかかる印紙税はいくらなのか。収入印紙はどこで買うのか。また契約書などで必要な印紙税はどちらが負担するのか。
しかし税金多いですねー(# ̄З ̄)
印紙税とは、印紙税法で定められた課税文書に印紙を貼り、消印することで国に納める税金です。
課税文書とは、下記の3つ全てが該当する文書のことをいいます。
(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
出典元:課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁
注文住宅を買う際の課税文書
注文住宅を買う際の課税文書には、
などがあります。
ちなみに仮契約をするときに交わす仮契約書も印紙税を納めなければなりません。
印紙税はどちらが負担(納税)をする?
申し込み者と請け負い者のどちらが負担(納税)をしても良いことになっています。
一般的に契約書関連は2通用意されていて、申し込み者と請け負い者がそれぞれ1通づつ持っておくことになるので、印紙税も申し込み者と請け負い者のそれぞれが1通分ずつを負担をすることが多いかもしれません。
印紙税の軽減措置
不動産売買契約書と建設工事請負契約書は、印紙税の軽減措置があります。
(金銭消費貸借契約書には軽減措置がありません)
対象となるには、平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に作成された課税文書で、記載されている金額が不動産売買契約書の場合は10万円、建設工事請負契約書の場合は100万円を超えている必要があります。
不動産売買契約書の軽減措置
下記は国税庁のホームページに記載されている不動産売買契約書の軽減措置の表になります。
出典元:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁
結局印紙税はいくらになるのか。
例えば、不動産売買契約書に記載されている金額が2千万円だったとしたら、印紙税は通常でしたら2万円になりますが、軽減措置により1万円になります。
建設工事請負契約書の軽減措置
下記は国税庁のホームページに記載されている建設工事請負契約書の軽減措置の表になります。
出典元:建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置|国税庁
不動産売買契約書の軽減措置の表と一見同じに思えてしまいますが微妙に違っています。
契約金額が500万円以下で不動産売買契約書と建設工事請負契約書の軽減措置に違いがありますので注意が必要です。
収入印紙はどこで買う?
収入印紙を買おうと思ってもどこで売っているのか。収入印紙は郵便局やコンビニ、金券ショップなどで売っています。
一番行きやすいのはコンビニです。
しかし、コンビニに売っているのは200円の収入印紙のみで、高額の収入印紙になるとコンビニでは売っていないことが多いようです。
金券ショップでは切手や入場券などと同様に収入印紙も、他の場所で買うより少しだけ安く売られているのでおすすめです。
まとめ
家(注文住宅)を買うときには印紙税を納めなければなりません。それは一般的に不動産売買契約書、建設工事請負契約書、金銭消費貸借契約書になります。
家を大金を払って買うと、印紙税の5000円や1万円くらいなんてことはないと感じてしまうこともあるかもしれませんが、こういう費用が積み重なっていくととても痛いです(´・ω・`)
印紙税は諸費用として、予算の中にしっかりと入れて資金計画を立てていきたいところです。
契約書の印紙税は、申し込み者と請け負い者のどちらが負担しても良いようです。
家を買うとかかるその他税金につきましては、こちらの記事もご参考にしていただければと思います。
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