家を買えば多くの税金を納めなければなりません。
それらの税金の中には不動産取得税、印紙税、登録免許税、都市計画税、固定資産税などがあります。
そして固定資産税には、土地の固定資産税と家屋の固定資産税があります。
今回は、家屋の固定資産税の調査や流れについてを書いていきます。
それぞれの税金については、下記の記事に詳しく書いていますので宜しければご参考ください。
家を買うときの印紙税について

固定資産税の家屋調査とは?
家屋の固定資産税の基礎となる家屋の評価額を算定するために、新築や増築された家屋に役所の職員が訪問し、家屋の構造や外壁、クロスや床、住宅設備などを確認をする調査です。
家屋調査は何人で行われる?
固定資産税の家屋調査は、調査員2人で行われることが多いようです。我が家では、男性2人で家屋調査に来られました。
気にされる方は、旦那さんが休みの日に調査してもらうのも良いと思います。
家屋調査の日程は?
固定資産税の家屋調査は家屋の引渡し後になります。一般的には引渡しの2~3か月後とも言われていますが、我が家では引渡しから5ヶ月ほど後となりました。
家屋調査の日程は、調査に来る前にあらかじめ税務局から『家屋調査の日程のお知らせ』のような表題で郵送されてきます。その手紙に家屋調査の日程が指定されています。
その日程で都合が悪ければ連絡をして、日程を調整することもできます。
家屋調査にかかる時間は?
固定資産税の家屋調査にかかる時間は、一般的には1時間ほどで終わります。
我が家では、30分ほどで終わりました。
家屋調査に必要な書類は?
家屋の立面図や平面図を用意しておくと、調査がスムーズにいきます。我が家でも立面図と平面図を調査員に渡したので、調査時間は短かったです。
ちなみに立面図と平面図の書類は、すぐに返却されたのでコピーでも原本でもどちらでも良かったようです。
家屋調査でどこまで見られる(調査対象は)?
我が家で見られた場所は、玄関、トイレ、リビング、キッチン、洗面所、浴室、寝室、クローゼットの中、ガレージです。
ほぼ全ての部屋です。そのなかで、クロスとフローリングは全ての部屋(クローゼットの中を含む)でチェックはされていました。
家屋調査は拒否できる?
固定資産税の家屋調査は家屋の引渡しから数ヶ月後に行われるため、生活をしている家の中を他人に見せなければなりません。(できることなら新築に引っ越しする前に家屋調査が終われば、生活感を見せなくて済むのですが…)
ですから、絶対に家の中を他人に見せたくないという方もいらっしゃると思います。家屋の図面があれば、家の中を見せるのは拒否できるようです。
我が家では調査員から、「各部屋を見せて頂けない場合は、質疑応答で済ませることも可能です。」と言われましたので。
ただ家屋調査を拒否して家の中を見せない場合は、見せた場合に比べて固定資産税評価額が高くなりやすいので注意が必要です。(必ずしもそうなるとは限りませんが)
もし家の中を見せた場合よりも見せない場合のほうが固定資産税評価額が安くなりやすいのであれば、全員家の中を見せなくなりますし家屋調査の意味がなくなってしまいます。
ですから図面があれば、家の中の調査を拒否はできますが固定資産税評価額が高く設定される場合も大いにありえます。
家具や家電は固定資産税の調査対象となるか?
固定資産税の家屋調査では、家具や家電は調査の対象とはなりません。
家屋調査で質問される内容は?
インターネットで調べている限りでは、調査員によって多少やり方や質問なども異なるようです。
我が家の場合ですと家屋調査で調査員にされた質問は、

太陽光パネルはありますか?

オール電化ですか?
ぐらいでした。
床暖房については、とくに質問されませんでした。
家屋調査で固定資産税評価額を安くする方法は?
固定資産税を安くするには、家の間取りや構造を考えていた時点で気にしておかなければなりません。つまり家を建てた後では、基本的には固定資産税評価額を安くする方法はありません。
しかし固定資産税の家屋調査後に、固定資産税の評価対象になるものをつくる(太陽光パネルを設置する)など工夫することはできます。
固定資産税は一定要件が整っていれば軽減措置を受けることができます。

家屋調査の流れは?
固定資産税の家屋調査の流れを我が家の場合で書きますと、
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固定資産税の説明を聞く
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平面図・立面図などの書類を渡す
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調査員が書類を書き取りされる
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調査員が2人で家に入られ、一緒に各部屋を見る(各部屋を見る時間は30秒程度でした)
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家の中を見終わったら、簡単な質問をされる
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ガレージを見に行く
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終了
まとめ
固定資産税の家屋調査は、引っ越しを終えた後にされる場合が多いので他人に家の中を見られるのは嫌な気持ちになります。
しかし固定資産税評価額をしっかり算定してもらうために、必ず行わなければならない調査です。理由なく調査の拒否や妨害をすると最悪の場合、罰せられることもあるようです。
家屋調査をスムーズに終了させるために、指定された書類は必ず用意しておきたいところです。